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| 消防法施行令危険物の規制に関する規則及び特例運用通知(平成9年消防予第182号)では、すべての防火対象物において、その対象物の各部分から、ホース接続口までの水平距離が二酸化炭素消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備(II型)にあっては15メートル以下、パッケージ型消火設備(I型)にあっては20メートル以下となるように、危険物の規制では、放射能力範囲に応じて有効に設置しなければならないと規定されております。(二酸化炭素消火設備に関する基準:冷第16条第3号、粉末消火設備に関する基準:冷第18条第2号、二酸化炭素及び粉末消火設備の基準:危規則第32条の7第3号及び第32条の9、屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備の代替設備の取扱いについて:平成9年消防予第182号) |
| 設置基準例 |
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| 消防法施行令 |
| 自動車車庫又は駐車場 |
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| 収容台数10以上の立体駐車場 |
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| 自動車修理・整備工場 |
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| 発電機・変圧器等の電気設備 |
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鍛造場・ボイラー室・乾燥室等
多量の火気を使用する部分 |
| 通信機器室 |
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| 指定可燃物 |
可燃性個体類
可燃性液体類
合成樹脂類 |
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| 危険物の規制に関する規則(第33条) |
| 放射距離 |
高引火点危険物のみ100度未満にて取り扱うもの |
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| その他のもの |
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高引火点危険物以外のもの |
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| ・ |
150u以内ごとに区分されていないもの |
| ・ |
第2類の引火性個体を貯蔵し、又は、取り扱うもの |
| ・ |
第4類で引火点が70度未満のものを貯蔵し、又は、取り扱うもの |
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| 給油取扱所 |
一方開放型上階付き給油取扱所
又は、セルフサービス給油取扱所 |
| 都市火災予防条例(東京都の例) |
| 自動車車庫又は駐車場 |
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・油入機器を使用する特別高圧変電設備
・油入機器を使用する全出力1,000kw以上の変電設備・発電設備
・無人の変電設備・発電設備 |
| 地盤面からの高さが31mを超える階 |
通信機器室・電子計算機室
電子顕微鏡室等
発電機・変圧器等の電気設備 |
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建築物の構造 |
階数・延べ面積 |
防護面積 |
| I 型 |
耐火建築物 |
地階を除き6以下・3,000u以下 |
850u以下 |
| 耐火建築物以外 |
地階を除き3以下・2,000u以下 |
| II 型 |
耐火建築物 |
地階を除き4以下・1,500u以下 |
500u以下 |
| 耐火建築物以外 |
地階を除き2以下・1,000u以下 |
| ● 移動式消火設備 |
| 屋内・外駐車場(立体・平面駐車場)、自動車整備工場、飛行機格納庫、飛行機整備工場、第4類危険物製造所・貯蔵所・一般取扱所など、トランス及び油入り遮断器などの電気火災。なお、粉末(第3種)消火設備にあっては、表面火災を有する紙及び織物類のような一般可燃物も適応致します。 |
| ※ 上記対象物に設置する場合、設置条件として、<煙>が著しく充満しない場所、という制約があります。 |
| ● パッケージ型消火設備 |
| 屋内消火栓設備の代替設備として設置することができる防火対象物は、消防法施行令第11条第1項第1号、第2号、第3号及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分となっております。 |
| ※ 上記対象物に設置する場合、設置条件として、<煙>が著しく充満しない場所、という制約があります。 |
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