サイボウHOME > トピック > PFOS含有消火薬剤の規制について
PFOSはストックホルム条約により残留性有機汚染物質として国際的に規制されました。
これを受け、国内では「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が改正され、PFOSを含む一部の泡消火薬剤等の製造・使用・輸入等について規制されることになりました。
PFOS(ペルフルオロオクタンスルフォン酸/略称:ピーフォス)は、フッ素系界面活性剤やコーティング剤の合成過程で生成される物質で、水成膜泡消火薬剤や機械泡消火薬剤、中性強化液消火薬剤などの一部に含有されているものです。
2009年5月のストックホルム条約(環境中に残留する生物に蓄積しやすい等の有害な物質を廃絶するための国際条約)締結国会議において、PFOSを含む9物質に関して製造・使用・輸出入を制限する勧告が採択されました。
ストックホルム条約の勧告を受け、日本においては「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)〔環境省、厚生労働省、経済産業省の三省管轄〕により、2010年4月からPFOSが第一種特定化学物質に指定されました。
主な内容は次の通りです。
<H22年4月1日 施行>
| (1) | PFOS含有泡消火薬剤等の製造禁止。 |
|---|---|
| (2) | 消防用設備等で貯蔵し火災の際に使用することは認められるが、火災時以外(消防用設備等点検時等)の扱いについては現在検討中。 |
| (3) | H22.3.31以前に製造したPFOS含有泡消火薬剤を販売、購入し、火災時に使用することは認められる。 |
<H22年5月1日 施行>
| (4) | PFOS含有泡消火薬剤等の輸入禁止。 |
|---|
<H22年10月1日 施行>
| (5) | PFOS含有泡消火薬剤等を用いた設備の点検基準が示され、点検時にPFOS含有泡消火薬剤等を設備外部に排出(放流)しないことが求められる。 |
|---|---|
| (6) | PFOS含有泡消火薬剤等の保管、容器(ポリ容器等)表示、設備タンクへの移替え、容器点検、漏出処理措置、管理方法などを定めた技術基準に従った取り扱いが求められる。 |
| (7) | PFOS含有泡消火薬剤等を譲渡、提供する場合の、容器、包装又は送り状に所定事項を表示することが求められる。 |
| (8) | PFOSを含有する液状または固形状の廃棄物(PFOS含有消火薬剤、同消火剤水溶液、それらを含むウエス等の汚染物など)は、PFOS含有廃棄物として、環境省が策定した技術的留意事項に従い適正に処理することが求められる。 |
環境省は、策定した『PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項』において、
「排出事業者は処理業者に対してPFOS含有廃棄物であること、数量、種類・性状、荷姿、取扱い上の注意事項を通知すること」としています。
このため、当社がこれまでに取り扱ってきた製品のうち、主な規制対象製品について情報を提供致します。
























