サイボウHOME > トピック > ガス系消火設備等の点検要領改正について〜容器弁点検〜
設置後15年を経過した容器弁は
20年までに機器点検を行う必要があります。
消火設備等の点検要領が改正(平成21年3月31日 消防予第132号)され、ガス系消火設備の「容器弁の安全性」に関する点検要領が新たに規定されました。
・二酸化炭素消火設備(2009年〜)
- ・ハロン1301消火設備(2009年〜)
- ・HFC-23消火設備(2011年〜)
| ① 外観点検 | ② 構造、形状、寸法点検 | ③ 耐圧点検 |
| ④ 気密点検 | ⑤ 安全装置等作動点検 | ⑥ 表示点検 |
これら検査項目には、設置場所にて行うことが困難な耐圧点検等の項目があるため、
製造メーカーの工場に戻して点検を行う必要があります。
(一度に全てではなく、一部毎を複数年で点検していくことも可能です)

容器弁点検に対応するためには、『工場点検方式』と『新品交換方式』の、
2種類の方法があります。
代替容器を輸送し一時交換設置して工場へ輸送し各種検査を行い、再び輸送・設置いたします。
新品の貯蔵容器を輸送し交換いたします。これまで設置されていた貯蔵容器は回収いたします。

上記内容から、一括新品交換方式なら検査・交換の場合よりも、
輸送回数が少なく交換作業回数が少ないので、時間の短縮、コスト削減の利点があります。
また、検査に合格した後も、サビの進行、ネジ部の欠け、小さなキズなどによる、
耐圧性能の低下やガス漏れが発生する恐れは継続することから、
安全性の面からも新品交換方式を推奨いたします。

























