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非常用放送設備は、人名を預かる重要な設備です
目に見えない老朽化、経年劣化にご注意ください。
非常用放送設備は、万一の火災発生時に建物内の人々に放送で知らせ、避難誘導を行うための安全を担う重要な設備です。そのため非常用放送設備が機能を果たさない場合、火災時の損害が拡大するだけでなく社会的責任も問われることになります。
消防法第17条および第2条によれば「防火対象物で政令に定めるものの関係者(防火対象物または消防対象物の所有者、管理者又は占有者)は施設を設置し、及び維持しなければならない」とされており、非常用放送設備もこれに準じる必要があります。そのため非常用放送設備は、設置するだけでなく機能・性能の維持管理が必要不可欠となります。

非常用放送設備は年々高度化・複雑化し、日常の保守点検をもってしても、他の機器と同様、機能・性能の信頼性を維持するには経年的な限界を避けることはできません。そのため機器設置後、一定期間を経過した場合は機器の変更が望ましいことになります。そのため平成20年3月、社団法人 電子情報器技術産業協会から、「既存の非常用放送設備の更新について」として推奨更新期間が10~12年と明確に打ち出されました。
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